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相続人申告登記とは|遺産分割がまとまらないときの手続

相続人申告登記とは

相続登記の義務を果たすための簡易な手続として、令和6年4月1日に新設された制度です(不動産登記法76条の3)。

法務局に対して、次の2つを申し出ます。

  1. 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
  2. 自分がその所有者の相続人であること

期限内にこの申出をすれば、登記の申請義務を履行したものとみなされます(同条2項)。

前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、……所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
(不動産登記法76条の3第2項)

相続登記との違い

相続登記 相続人申告登記
内容 不動産の名義を相続人へ移す 「相続人である」ことを登記簿に付記する
誰がするか 不動産を取得した方 相続人が単独で申し出できる
遺産分割 話し合いの成立が前提(法定相続分での登記を除く) 不要
必要書類 相続人全員分の戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書 など 申出をする方が相続人であることが分かる戸籍 など
不動産の売却・担保設定 できる できない(別途、相続登記が必要)
遺産分割後の登記義務 ─ この申出では果たせない(分割の日から3年以内に登記が必要)

こういう場合に使えます

  • 相続人の間で話し合いがまとまっていないまま、期限が近づいている
  • 相続人が多く、全員の書類をそろえるのに時間がかかる
  • 相続人の中に、話し合いに応じない方・連絡が取れない方がいる
  • 不動産をすぐに売る予定はなく、まず義務だけ果たしておきたい

「話し合いがまとまらないから何もできない」ということはありません。 申出は相続人1人からできますので、他の相続人の同意を待たずに義務を果たせます。

注意していただきたい3点

1. 申し出た方だけが、義務を果たしたことになります。

相続人全員が義務を果たしたことにするには、相続人それぞれが申出をする必要があります(法務省Q&A 4-Q4)。複数の相続人が連名で申出書を作成し、まとめて申し出ることもできます。

2. 不動産の権利関係を公示するものではありません。

相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、相続登記が必要です。

3. 遺産分割がまとまったら、そこから3年以内に登記が必要です。

申出をした後で遺産分割によって不動産を取得したときは、分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の3第4項)。申出をしたことで義務が完全になくなるわけではありません。

当法人が代理して申し出できます

相続人申告登記の申出は、司法書士が代理して行えます。他の相続人の分もあわせた代理申出も可能です。

必要な戸籍の収集からお引き受けしますので、「どの戸籍を集めればよいか分からない」という段階でご相談いただけます。

期限が迫っている方は、まず申出で義務を果たし、そのうえで遺産分割を進めるという順序をおすすめしています。

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