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相続登記の期限|令和9年3月31日までにすべきこと

期限は3パターンに分かれます

相続登記の期限は、いつ相続が発生したかと、遺産分割がまとまったかどうかで決まります。

パターン1:令和6年4月1日より前に相続を知っていた場合 → 令和9年3月31日

義務化の施行日は令和6年4月1日です。それより前に相続が発生していた不動産も義務の対象になりますが、施行日前にさかのぼって義務を負わせることはできないため、施行日を起算点にして3年とされています。

条文では、「知った日」を「知った日又は施行日のいずれか遅い日」と読み替える、と定められています(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則5条6項)。

したがって、令和6年4月1日から3年後の令和9年3月31日が期限です。

このパターンに当てはまる方が、いま最も多くいらっしゃいます。 相続そのものは何年も前、場合によっては何十年も前に起きていて、名義だけがそのままになっているケースです。

パターン2:令和6年4月1日以降に相続を知った場合 → 知った日から3年以内

「自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内です(不動産登記法76条の2第1項)。

起算点は亡くなった日ではなく、知った日です。法務省も、「取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません」としています。疎遠なご親族の相続で、後から不動産の存在を知った場合などが、これに当たります。

パターン3:遺産分割がまとまった場合 → 分割の日から3年以内

法定相続分どおりの登記をした後に遺産分割が成立し、その分割で法定相続分を超えて不動産を取得した方は、遺産分割の日から3年以内に登記を申請する必要があります(不動産登記法76条の2第2項)。

相続人申告登記をした後に遺産分割で取得した場合も、分割の日から3年以内です(同76条の3第4項)。

遺産分割をしていない場合、相続人全員に義務があります

遺産分割が済んでいない間、不動産は相続人全員が法定相続分の割合で共有している状態です。そのため、「自分はその不動産を相続するつもりがない」という方にも、登記の申請義務があります(法務省Q&A 2-Q4)。

その後、遺産分割がまとまって他の相続人の所有になれば、その方の義務はなくなります。それまでの間の対応としては、相続人申告登記があります。

なお、遺産分割の結果、その不動産を取得しなかった方には、はじめから義務はありません(同 2-Q3)。

期限までに間に合いそうにないとき

次のいずれかで対応できます。

状況 対応
遺産分割がまとまらない 相続人申告登記で義務を果たし、その後に分割を進める
相続人が多く、戸籍の収集に時間がかかる 「正当な理由」に当たる場合があります(→ 過料と正当な理由)。あわせて戸籍収集をお任せいただけます
相続人と連絡が取れない 戸籍・住民票から所在を調査します。行方不明の場合は不在者財産管理人の選任という方法があります

期限が近づいてから動き始めると、戸籍の収集だけで数か月かかることがあります。 令和9年3月31日が期限に当たる方は、早めにご相談ください。

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